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【民泊物件の作り方①】

  • 執筆者の写真: 和希 達子
    和希 達子
  • 2024年9月29日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月9日





ご覧いただきましてありがとうございます。有限会社笑ウ門の達子です。

本日は民泊物件を作るためのスキームをご紹介したいと思います。


空き家をお持ちの方、これから事業化をしていきたい方がいらっしゃいましたらご参考に

なればと思います。また、当社では民泊の管理から運営までもお受けできますので、こち

らもよろしくお願い申し上げます。


1.お手持ちの物件、又は賃貸物件(民泊可能)の用途地域をチェックする。

  a.住居専用地域ではないこと。(第1種低・高、第2種低・高)

  ※第1種、第2種住居地域はOK!!


2.お手持ちの物件、又は賃貸物件(民泊可能)のをチェックする。

  a.文教地区など宿泊施設の設置ができない場合あります。


3.管轄行政の民泊規制を調べる。

  ※江戸川区は年間180日営業可能

  ※江東区は週金~土の2日営業可能

  ※大田区は年間360日営業可能


3におきましては行政により厳しい条件の場合があります。お住まいのエリアを

チェックして下さい。週2日営業ですと事業化には向かない地域かと思います。


【次回】民泊物件の作り方②では申請関係について記載したいと思います。


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